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そこに、いつごろ創建されたのかわからない古い塔が、一面に生い茂った葦原に囲まれて立ち尽くしている。風が吹くと葦原がざわざわに唸りだす。なぜか、懐かしさに一杯になる、あの塔…。ずっと探し続けている。塔の秘密を解き明かすのは誰? 
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★「自主」避難者に、正当で幅広い「損害賠償」を求める署名を!

避難費用実費を賠償すべき 一律の、雀の涙の「見舞金」など許されない!!

http://hinan-kenri.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-cdf5.html

第一次締め切り 12月2日(金)、第二次締め切り 12月9日(金)

署名フォーム1(PC対応):http://goo.gl/2HQzW

署名フォーム2(PC、携帯対応):https://pro.form-mailer.jp/fms/795bfc1624252

11月25日に開催された原子力損害賠償紛争審査会では、自主避難者・残留者を問わず、すべて一律同額の賠償とする方向で議論が進められました。

このままでは、避難に伴う生活費の増加や何度も往復する交通費、子どもや妊婦の付き添いで必要な家族の避難にかかわる費用など、避難に関わる実費を算入することができなくなります。

結果的に、一律の見舞金的なものとして、実際に避難にかかった費用に比べて大幅な減額となる可能性が出てきます。

審査会での「一律同額」の根拠は、行政手続きが煩雑になるということでしたが、これは理由になっていません。

中間指針に示されている避難区域内の避難者への賠償と同様、被害者からの実費の請求で済む話です。

区域内からであろうと、区域外からであろうと、賠償は同様であるべきです。

また、賠償が支払われる期間があまりに短すぎます。

審査会では、草間委員から、「緊急時避難準備区域が解除された9月まで」という驚愕の発言がとびだし、結果的には12月という方向が示されています。

しかし、除染に2年かかる、すなわち、それまでには線量が十分さがらないということを考えれば、賠償を認める期間は最低でも2年とし、それ以降も検討できるようにすべきです。

さらに「第二期」(事故後一定期間が経過したのちの期間)は、子ども・妊婦本人しか賠償の対象にしないなど、賠償の範囲があまりに限定的です。

子ども・妊婦への配慮は、基本的な賠償の範囲を決めて、さらに追加的に賠償範囲を広げる議論の中でなされるべきものであり、賠償範囲を限定するために持ち出されるべきではありません。

私たちは、これらの問題を指摘するとともに、原子力損害賠償紛争審査会に、とりわけ以下を要請します。

○一律一括の金額ではなく、避難費用の実費がカバーできる賠償とすること

○賠償期間は、少なくとも2年間とすること

また、東京電力に対しては審査会の議論がどうあれ、自主避難にかかった実費を完全に補償することを求めます。

(呼びかけ)
国際環境NGO FoE Japan(エフ・オー・イー・ジャパン)

福島老朽原発を考える会(フクロウの会)

問い合わせ先:
国際環境NGO FoE Japan 満田/090-6142-1807
福島老朽原発を考える会 阪上/090-8116-7155

【資料】

★原子力損害賠償紛争審査会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/index.htm#pagelink3

★審査会の配布資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016
/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/11/25/1313502_1.pdf

 


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