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物理学者の槌田敦さんが、東電経営陣を刑事告発しています。【転送・転載歓迎】
告発状1(要旨)2012年 3月7日
東京地方検察庁 御中
告発人槌田敦 元理化学研究所研究員、前名城大学経済学部教授
被告発人 水野久男東京電力第5代社長、那須翔第7代社 長、
荒木浩第8代社長、南直哉第 9代社長、
勝俣恒久第10代社長、清水正孝第11代社長
第一 告発の趣旨
2011年3月11日に始まる福島第一原発災害の原因は、東京電力(株)の歴代社長らによる「未必の故意」または「業務上過失」である。
この問題について告発人は、すでに書籍『福島原発多重人災 東電の責任を問う』(日本評論社)などにおいて論じたが、ここに東電社長ら、
特に勝俣恒久第10代社長を告発す る。
第二 告発の原因
1、大災害としての福島原発事故
東京電力は大量の放射能を環境にばらまき、強制避難で45人を死なせ、数人を自殺させ、福島県民の心身を傷害した。それだけではなく、BEIR-7報告(アメリカ科学アカデミー、2005年 6月29日)によれば、生涯において100人が平均して100ミリSv被曝すると1人はが んになり、またその半分はがん死することになるから、生涯被曝が50ミリSv増と予想される福島県民200万人の場 合、1万人はがんになり、その内5000人をがん死させるこ とになる。
2、原発災害での被害の大きさ
東電は、巨大原発事故となった場合に、その被害の大きさをすでに知っていた。1959年には、東電 ら原産会議は「原子炉事故の理論的
可能性及び公衆損害額に関する試算」という文書を作成していた。これによれば、雨の場合に、被害総額は3兆7300億 円となる。これは
当時の国家予算の2倍以上となり、今回の東日本の広域汚染を暗示する。
3、今回の福島原発災害は、安全対策費用の節約で発生した
そもそも「原発は火力発電よりも安価である」として登場した。ところが、原発の不具合が見つかる度に安全対策の費用が次々と追加された。これにより、原子力を使う東電の売電価格は、化石燃料を使うPPS(特定規模電気事業者)の価格よりも高くなった。すでに、防衛庁を除く中央官庁のすべては、PPSから電力を購入している。
そこで、東電の歴代社長らは、原発の安全対策費用を節約すれば、人を殺めるかも知れないことを承知しているのに、これを節約した。
その結果が福島原発災害である。すなわち、東電による未必の故意による致死傷(刑 法204、205条)事件である。また、膨大な量の放射能に対する注意義務違反で業務上過失事件(刑法211条1)でもある。
4、以下に未必の故意もしくは業務上過失としての歴代社長の罪、特に、勝俣恒久現会長の罪について具体的に述べる。
【イ.外部電力喪失で原子炉内の計測不能となる欠陥原発を放置した歴代社長の罪】
1号機は計測不能だった7時間で、3号機は15時 間で、事故の最終段階になっていた
【ロ.立地条件の改悪と防潮堤を形ばかりにした歴代社長、特に勝俣社長の罪】
10mの津波に襲われれば、遡上 高は15mになるとの報告があったのに、無視した
【ハ.非常用発電機をタービン建屋地下室に放置した勝俣社長の罪】
5、6号機と同様に、1~4号機でも裏の崖の上に発電機を設置すれば、事故は防げた
【ニ.原発電源相互融通の見送りについて勝俣社長の罪】
第二原発との電力融通があれば、すべての原子炉で深刻な事故にはならなかった
【ホ.水素逃し口を作らず、1号機の建屋を水素爆発に至らせた歴代社長の罪】
【ヘ.1号機、非常用復水器の欠陥を放置した勝俣社長の罪】
【ト.2~6号機、残留熱除去系から蒸気凝縮系を削除した勝俣社長の罪】
【チ.放射能の放出情報を住民に知らせなかった勝俣会長と清水社長の罪】
放射能の放出を住民に知らせず、これを放置した罪は、自動車事故において応急救命と2次災害防止の措置をせず、被害者を
現場に放置する轢き逃げの罪に相当し、後に怖くなって自首する未必の故意の犯罪である。この責めは勝俣会長と清水社長が負う。
第三 結語
以上述べたように、福島第一原発事故の原因は、
イ.からト.について、勝俣社長ら歴代社長による安全対策費用の節約であった。勝俣社長らは、安全対策費用を節約すれば事故になることをよく知っているから、未必の故意という殺傷罪となる。
チ.は、事故を起こして住民に被害を与えた場合、この被害を大きくしないための加害者責任の犯罪である。
福島原発事故は、これまでの原発巨大事故と本質的に異なる。スリーマイル島原発事故(1979年)は、「逃し弁開閉の誤信号」が原因だった。
チェルノブイリ原発事故(1988年)は、「制御棒の設計ミス」であったから、これらには犯意はない。しかし、今回の福島事故は、「安全費用の節約」という未必の故意が原因であり、重大な犯罪である。
原子力発電は事故のたびに安全費用が追加され、その安全費用は高騰する一方である。そのため、今後も安全費用の節約による原発事故が続発する恐れがある。
この将来予想される事故を防ぐためにも、東電歴代社長、特に勝俣第10代社長には、犯罪事実ご とに未必の故意による致死傷罪(刑法204、205条)、または業務上過失致死 傷罪(刑法211条1)が適用されるべきと思われ、ここに告発する。
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