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ご署名のお願いです。
<拡散希望>
現在、国会において、「子ども等に特に配慮して行う原発事故の被災者の生活支援に関する法案」が審議されています。
私たちとしては、この法案自体は非常に重要なもので、本国会会期中の成立を強く求めていきたいと考えています。
しかし、現在、本法案の条項では、医療費の減免措置が子ども・妊婦に限定されています。
放射能影響は成人にも及ぶこと、影響が5年後、10年後、それ以上の長期にわたって発現することを考えると、対象を子ども・妊婦に限定することは問題です。
よって、下記の要請書を提出します。
ぜひ、みなさまのご賛同をお願いします。下記フォームにご記入ください。
https://pro.form-mailer.jp/fms/24c6d69c29858
締め切りは、5月29日22時です。また、拡散もぜひよろしくお願いします!
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2012年5月 日
国会議員各位
国際環境NGO FoE Japan
福島老朽原発を考える会
「原発事故の被災者の生活支援に関する法案」
子ども・妊婦に限定されている医療の減免措置の拡大を求める要請
現在、国会において「東京電力原子力事故の被災者の生活支援に関する施策の推進に関する法律案」が議論されています。
私たちは、法律の制定が、長引く原発事故の影響に苦しむ人々が、通常の生活を取り戻すための一歩となることを願っており、本法案が与野党協議の中で一本化されたことを評価しております。
本法案の今国会中の成立を強く求めるものです。
一方で、現段階での法案には重要な懸念があり、法案が目指している被災者の健康保障が必ずしも実現できない恐れがあります。
現在の法案では、健康診断が子ども及び妊婦に限定されております。ま
た、医療費の減免については、現案の「第12条3.」の文言では、事故当時の子どもも将来成人になった時に対象にならない恐れがあります。
チェルノブイリ原発事故は、事故後長い期間を経て、影響が生じていることが複数の研究により報告されています。
事故当時子どもであった方が5年後、10年後、成人になってから発症する例が多く、また、成人の疾病も多く報告されています。
健康診断および医療費の減免は、成人も対象とすべきであり、それに加えた措置として、事故当時、子ども・胎児であった者に手厚い措置を講じるべきです。
さらに第8条に規定されている生活支援等は、政府指示の避難区域からの避難者にも適用されるべきです。
よって、私たちは、下記を要請いたします。
• 「医療費減免および医療の提供」(第12条3.)は、子ども及び妊婦に限定するべきではなく、成人も含めるべき。その上で、「2.」と同様、「事故当時子どもであった者(胎児である間にその母が当該地域に居住していた者含む)およびこれに準ずる者」を特に配慮が必要な者として、優先的な医療費の減免および医療の提供を行う対象とすべき。
• 同じく第12条3.の除外規定(「被ばくに起因しない負傷又は疾病にかかる医療を除いたもの」)に関しては、当初案どおり、「被ばくに起因しないことが明らかである負傷又は疾病にかかる医療を除いたもの」とし、被ばくと疾病との因果関係の立証責任を、被災者側に負わせないことを明確にすべき。
• 第12条「2.」の健康診断に関してても、対象を一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある一般の成人にも広げるべき。
• 第8条に規定されている住宅・学習・就業などの支援は、政府指示の避難区域からの避難者にも適用されるべき
問い合わせ先:国際環境NGO FoE Japan 満田(みつた) 携帯:090-6142-1807
E-mail:finance@foejapan.org
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