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★国連人権理の特別報告者:
秘密保護法に関して、日本に懸念表明 11/22
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/world/20131123k0000m030094000c.html
秘密漏えいによる損害が、国民の「知る権利」という公益よりも大きな場合に限って、秘密保持が認められるが、その場合でも、独立機関による点検が不可欠だと、報告者は主張した。
ところで、福島事故直後に日本政府が作成していないと発表していた議事録を、米国政府にわたっていたことが判明しました。以下です。
★日本政府にない福島第1事故の議事録、
米国が保有 アメリカ情報公開法で公開
http://echo-news.net/japan/usnrc-disclosed-fukushima-criss-proceedings
★原発事故対応、議事録なし 政府対策本部、認識後も放置
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201201240551.html
アメリカ連邦情報公開法に基づく開示決定によるものです。
しかし、1年前の報道では、経産省は事故後の混乱で手が回らなかったので、議事録として残していなかったと述べていた。
日本国民には無いと言っていたのに、アメリカには渡されていた!!
国民にはウソをついて、アメリカ政府には従っていたのだ。
これが日本の政治家や官僚がやっていることなのだ。で、「秘密保護法」ができたら、さらに、この状況は酷くなる!!と思う。そういう予想しかできない。
やはり、日本って、アメリカの植民地だったのだ。そして、安倍政権はあちらのエージェントなのだと考えたほうが、この事態を受け入れられます。
秘密保護法の第九条にもあります。よくわからない文ですが、どうも「外国に提供できる」と書いてあります。
第九条:特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。http://www.asahi.com/articles/TKY201310250345.html
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