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教科書検定基準に関する意見募集があり、そのパブリックコメントを提出したところです。
拙い文で、どこか間違った箇所があるかもしれませんが私には判断できず、とりあえず作成したものをメールで送信しました。以下の文章です。
★タイトル「義務教育諸学校及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示案に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000672&Mode=0
まずは、以下の第3章の1の(4)を削除するべきだとお伝えします。
「第3章の1の(4) 閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。」
教育とは、その時の政権の考え方や政治状況で左右するべきものではないと考えます。
仮に、時の内閣が戦争への道を進むようであれば、そんな内閣の決定に基づく教科書を作ってよいはずがありません。
たとえば太平洋戦争時にあったような「軍国少年」に育てるような教科書作りを求めるべきではありません。
「光の部分」とはかつて他国との戦争で勝利したことであれば、それで誇らしく思うなど、真の愛国者のすべきことではありません。
二度と過ちを重ねないために、また教訓を得るためにこそ、歴史を学ぶ意味と価値があります。
また、裁判所は完全独立するべき重要なところなのに、実際にはそうなっていません。
最高裁判所長官(1名)は内閣の指名で決まります。内閣の意に従う長官を指名できると考えられます。
最高裁判所の判事(14名)については、「識見が高く法律の素養がある40歳以上の者から任命される」と定められており、内閣が任命します。
「識見が高く法律の素養がある者」などという曖昧なものなど、どうにでもなります。
つまり、内閣の意のままになる人物を任命できます。
司法から完全独立していない立法府では、裁判所の判例に基づく記述が公正なものになるとは思えません。バランスに欠けることも考えられます。
従って、第3章の1の(4)は、削除するべきだと考えます。
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